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低カリウムで誘導されるイネのナトリウム吸収促進の原因遺伝子の同定宮本, 託志 24 September 2015 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(農学) / 甲第19321号 / 農博第2142号 / 新制||農||1036(附属図書館) / 学位論文||H28||N4949(農学部図書室) / 32323 / 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻 / (主査)教授 間藤 徹, 教授 奥本 裕, 教授 矢﨑 一史 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Agricultural Science / Kyoto University / DFAM
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災害時の断水被害軽減に向けた水需要マネジメントに関する研究吉澤, 源太郎 23 September 2016 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(情報学) / 甲第20027号 / 情博第622号 / 新制||情||108(附属図書館) / 33123 / 京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻 / (主査)教授 畑山 満則, 教授 多々納 裕一, 教授 矢守 克也 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Informatics / Kyoto University / DFAM
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河川開発と環境保全のコンフリクト存在下における代替案の評価と合意形成に関する研究 / カセン カイハツ ト カンキョウ ホゼン ノ コンフリクト ソンザイカ ニ オケル ダイタイアン ノ ヒョウカ ト ゴウイ ケイセイ ニ カンスル ケンキュウ佐藤, 祐一 24 March 2008 (has links)
Kyoto University (京都大学) / 0048 / 新制・論文博士 / 博士(工学) / 乙第12196号 / 論工博第3985号 / 新制||工||1437(附属図書館) / 26268 / UT51-2008-C966 / 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 / (主査)教授 萩原 良巳, 教授 小尻 利治, 教授 松岡 譲 / 学位規則第4条第2項該当
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ライフサイクル的観点からみた電気機器の化学物質管理髙橋, 一彰 23 March 2021 (has links)
京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第23185号 / 工博第4829号 / 新制||工||1754(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 / (主査)教授 酒井 伸一, 教授 米田 稔, 准教授 平井 康宏 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DFAM
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フロン代替有機溶剤の生物学的モニタリング柴田, 英治, 竹内, 康浩, 市原, 学 03 1900 (has links)
科学研究費補助金 研究種目:基盤研究(C)(2) 課題番号:10670348 研究代表者:柴田 英治 研究期間:1998-1999年度
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口頭弁論終結後の承継人に対する遮断効とその正当化根拠に関する考察盧, 惟揚 23 March 2022 (has links)
京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(法学) / 甲第23657号 / 法博第277号 / 新制||法||174(附属図書館) / 京都大学大学院法学研究科法政理論専攻 / (主査)教授 笠井 正俊, 教授 山本 克己, 教授 山田 文 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Laws / Kyoto University / DGAM
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私人之現行犯逮捕─其歷史溯源、法理基礎與比較法分析 / Private person's arrest after caught in the act簡士淳 Unknown Date (has links)
本論文處理在國家強制力獨占的前提下,私人是否以及在何等情況下得以發動現行犯逮捕。儘管我國刑事訴訟法第88條如同眾多外國立法例,明文容許私人逮捕現行犯,惟並未區分國家機關與私人所為之逮捕;究竟私人逮捕是否應有獨立之規範要件審查,實涉及到私人逮捕之正當性基礎。
在各章主題安排中,本論文先介紹德國法之私人暫時逮捕與美國法之公民逮捕法制,呈現各國學理與實務論述之爭議問題;德國學界在深厚的法釋義基礎下,開創一系列極為精緻的辯證;美國當代公民逮捕制度承襲普通法系統,經過悠久的歷史演進,逐漸發展出獨特的公民逮捕法則,本論文透過歷史溯源之觀察,呈現法律與社會面向之交錯互動,並建構各種犯罪類型的逮捕法則。其次將藉由私人逮捕在各時代的定位,分析私人逮捕之規範結構與法理基礎;在當代國家強制力獨占之規範要求下,私人逮捕實與國家強制力獨占處於緊張關係。透過緊急權與容許行為等概念的提出,本論文從國家保護義務與工具價值的角度出發,尋求私人逮捕的正當性根據。最後本論文提出【差異命題】,認為私人與國家機關所為之逮捕具有不同的權利本質與正當性基礎,並由此產生實踐上之區別。私人現行犯逮捕法則應透過【相當理由標準】與【犯罪違犯命題】加以操作;現行犯與準現行犯區別之關鍵判準在於「在場要求」,而非時間要素;本論文並主張現行法所規定的兩款準現行犯認定基準並非獨立之逮捕規則,而是立法者設計的額外防護機制。
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抽象的不作為請求・判決と強制執行に関する考察安永, 祐司 23 March 2017 (has links)
京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(法学) / 甲第20137号 / 法博第202号 / 新制||法||158(附属図書館) / 京都大学大学院法学研究科法政理論専攻 / (主査)教授 笠井 正俊, 教授 山本 克己, 教授 山田 文 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Laws / Kyoto University / DGAM
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